2 情報化に対応した制度・慣行の改善
(1) 行政内部の意思の伝達・決定にかかわる制度・手続
(1)−1 情報の伝達、保管等の手続を定めている各省庁文書管理規則等や省庁間の情報流通に係る取決めなどについて、施行文書の公印・契印の省略、電子的決裁方式の導入、セキュリティの確保等の措置について技術面を含め検討を進めつつ、省庁間電子文書交換システムの整備、各省庁における文書管理のシステム化などの情報化の進展に合わせて、逐次見直しを進める。
(1)−2 官庁会計事務、人事・給与関係事務等に係る文書など紙による保管・提出が義務付けられている文書について、これらの事務の情報システム化に合わせて、その電子化を図ることとし、これに必要な規定面の見直しを進める。
(2) 国民等との間の事務・サービス手続
(2)−1 国民等との間の各種許認可等の事務手続について、紙による事務処理を代替する技術の進展、審査等事務の情報システム化の進ちょく状況、国民等の理解を考慮しつつ、情報通信技術を活用した申請・届出等を行えるようにするための検討を行い、その結果を踏まえて各種許認可等に係る法令等の見直しを進める。
また、各種申請・届出等窓口の近隣化・一元化及び一つの手続で複数の事務手続を可能とするいわゆるワンストップサービス等の事務手続の簡素化の在り方について、調査研究を進める。
(2)−2 国民等に対する行政情報の提供、窓口業務等について、情報通信技術を活用し、提供窓口の一元化、取扱時間の延長等を含む行政サービスの向上を図るため、これに必要な制度面の見直しを進める。
3 その他情報化を推進するための基盤整備
(1) 組織的基盤の充実
(1)−1 各省庁における情報化を組織全体として推進するため、省庁内に連絡会議等を設置することにより、企画調整機能の充実強化を図る。
(1)−2 情報化に関する計画の策定、実施等の責任者として、各省庁の組織規模・形態、所掌事務等を勘案しつつ、トップレベルの統括責任体制を確立するとともに、
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